遺言コンシェルジュ・長谷川幸子/横浜
2019/02/02
遺言は人生の集大成。
大切な人への思いやりです。
遺言書なんて、必要ないと思っていませんか?
財産はほとんどないから必要ない?
家族仲がいいから問題ない?
遺言書がないと、財産は遺産分割が成立するまで相続人同士で共有となり、財産を処分することも、使うこともできません。 原則、法律で決められた割合で財産を分けることとなります。
遺言書を作成していないと・・・
◆夫婦二人のみで子どもがいない
配偶者に全財産が相続されるわけではなく、親や兄弟がいる場合は相続の割合が変 わってきます。
◆財産が、住んでいる土地・建物のみ
そのものを分けることができない為、トラブルになりやすく、売却して分割するケース も多くみられます。
◆相続人以外に財産を残したい
お世話になった方や慈善団体等に寄付したい場合、相続人ではないので財産を残すこ とができません。
◆身寄りがない
独身で相続人がいない場合、財産は国庫に帰属することになります。
◆事業を承継したい
株式や事業用資産など法定相続分により分割された結果、会社が運営困難となり経 営の危機に陥ることも珍しくありません。
◆内縁関係の人がいる
婚姻関係がない為、法的には相続人ではなく財産を残すことができません。
遺言書作成のメリット
遺言書を作成しておくと、相続人以外でも財産を残すことができたり、法定相続分と異な る相続を実現することも可能となります。
また、残された人たちの分割協議などの負担が減り、相続手続きもスムーズとなるので相続争いを未然に防ぐことにもなります。
付言事項とは
付言事項とは、遺言する人の想いや希望を伝えることができます。
残された人たちにとって 遺言にこめられた想いを知ることは無用な争いを回避することにもつながります。遺言書は家族や大切な人への最期のメッセージとなるのです。
遺言書作成はお任せください
遺言書は自分で書くこともできますが、戸籍や財産の調査など手間がかかります。
また、方式に不備があると無効となります。その点、法律の専門家ならば安心です!
創業25年の実績(2018年12月時点)
当事務所は、横浜市で許認可を中心に様々な業務を取り扱い、年間600件以上のお仕事をさせていただいております。
事務所の企業理念は「利他的な心」です。
付言事項を大切にした「遺言」作成のお手伝いをさせていただいております。
プロフィール
1993年(平成5年) | 行政書士登録・開業 |
2017年(平成29年) | 神奈川県行政書士会副会長 神奈川県建設業経営事項審査審査員 横浜商工会議所 専門指導員 国際ロータリークラブ2590地区副幹事(横浜西ロータリークラブ 会員) 中央大学行政書士自門会 副会長 中央大学南甲倶楽部 会員増強委員 株式会社法学館・伊藤塾 講師 行政書士実務開業講座 担当 みなと工業会 理事 |
お問合せ
遺言コンシェルジュ
行政書士
長谷川 幸子
行政書士長谷川幸子事務所 代表
<電話>045-222-4567
<Mail>info@shi.Jp
<HP>遺言コンシェルジュ 長谷川幸子
〒231-0024 神奈川県横浜市中区吉浜町1−9
エトアール吉浜704
JR石川町(元町。中華街)駅北口より徒歩1分
お問い合わせ・資料のご請求は下記のフォームからお願いします。