八王子市/行政書士オフィス中島<行政書士>

ご家族を守るために遺言を作りましょう

将来、遺産を巡って相続のトラブルが起きないように、
元気なときに対策を考えておくことが大切です。

遺言は、資産家だけのものではありません。
主な資産が自宅だけというような方にもお勧めします。

また、

遺言書

・子どもがいない方
・相続人同士が不仲の方
・相続人と音信不通な方
・農業や事業の承継が必要な方
・再婚している方

このような方々は、遺産を巡る相続問題が起こる可能性が高いといえますので、遺言を作成しておくことをお勧めします。

お客様満足度100%のあなたの遺言サポーター

お客様満足度100%のあなたの遺言サポーターが、
お気持ちに寄り添って遺言づくりをサポートします。

当事務所では、
さまざまな家族状況をしっかり踏まえて、最適な遺言をご提案します。

 

ご家族を想うあなたへ
遺言はご家族への愛のメッセージです!

家族のために遺言

遺言は、大切な家族と財産を守るための、
あなたからご家族への贈り物です。

遺言書を作成することにより、
残されたご家族の相続手続きの負担は、大幅に軽減されます。
また、揉めごとやトラブルを防ぐことができます。

具体的には、

1.財産の継承・処分方法を決めることができます。
法定相続分と異なる相続割合を指定する「相続分指定」や、相続人に何を相続させるか指定する「遺産分割方法の指定」など、自分の財産の承継先や処分方法を決定することができます。

2.相続人の廃除・廃除の取り消しをすることができます。
遺言者に日ごろから悪態をついたり暴力をふるうなど、重大な非行をする相続人は、遺言によって「相続人廃除」することができます。また、反対に「相続人の廃除の取消し」をすることもできます。

3.婚外子を認知することができます。
婚外子がいる場合、感情的なもつれを気にかけて生前に認知できないことがあります。
そこで、遺言による認知が認められており、自分の死後婚外子に相続権を残すことができます。

4.未成年の子どもの後見人・後見監督人の指定ができます。
自分が亡くなると、未成年の子どもの世話をする人がいなくなってしまうことに備えて、その子どもの財産管理や身上監護をする後見人や後見監督人を遺言で指定することができます。

5.遺言を執行してもらう人を決めることができます。
遺言書には、遺言どおりに手続きが進むように「遺言執行者」の指定を盛り込むことをお勧めしています。遺言執行者は、相続人の代理人として相続開始後に名義変更をはじめ遺言の内容を実現する責務を負う人のことで、相続手続きに精通した法律の専門家を指定しておくとよいです。遺言執行者を定めておけば、相続人全員が手続きに関わる必要がなくなり、遺産相続がスムーズになり、ご負担を軽減できます。

6.祭祀財産(系譜、祭具及び墳墓)の承継者の指定ができます。
どうしても財産ばかりに目が行きがちですが、お墓の管理や法要の主宰者をあらかじめ遺言で指定しておくことは、いまの社会では必要不可欠といえます。
必ず祭祀の承継者も、遺言で指定しておくことをお勧めいたします。

7.認知症の配偶者の面倒や、遺されたペットの面倒をみてもらう
自分の死後、認知症になった妻の面倒を長男に任せ、その代わりに家や土地を相続させる、といった「負担付遺贈」「負担付相続させる遺言」をすることが有効です。
同様に、自分の大切なペットのために「負担付遺贈」の方法により、遺言で世話をしてくれる人に一定の財産を譲るとともに、ペットの世話も合わせてお願いすることも可能です。

「付言事項」

遺言は、記載する内容として大きく二つに分けられます。
一つは法律上効力を持たせるために記載する「法定遺言事項」(上記の1から7)。
そしてもう一つが「付言事項」で、法的効力を直接発生させることを目的としない事項を記載します。
例えば、家族へのメッセージや、葬儀、納骨に関する希望などを記載することになります。

1.葬儀や納骨のこと
葬儀や納骨のことについてご遺族に意思を尊重してもらうために、遺言書に書いておきます。そうは言っても、実際に遺言書が明らかになるのは葬儀後になることが多いため、生前にご家族と話しておいたり、エンディングノートに書いておく方が現実的かもしれません。最近では、生前に葬儀会社と契約を結ぶなど自分自身で準備するケースも増えています。

2.献体・臓器提供のこと
献体については、生前に家族の同意を得たうえで、献体したい大学や団体に申し出て登録手続きを済ませておく必要があります。生前に必要なことを自分で準備しておくとともに、遺言にも家族に対しても、自分の献体や臓器提供の意思を明確に示しておくことは非常に有効です。

3.遺された家族へのメッセージ
財産承継や処分の内容について、なぜそうしたのか、その理由を、家族への想いとともに盛り込むことで、ご家族の理解を得られ納得してもいやすくなり、無用な相続争いを防ぐことにつながります。

この項目はぜひ記載することをお勧めします。これをいかに、ご家族の心に響かせられるかが、円満相続のカギであると言っても過言ではありません。

付言事項は、遺言者自身の想いを関係者に伝えられる大切なものです。
想いを記載することで、その遺言に、遺言者自身の魂を吹き込むことができるといえるのです。

付言事項には、
ご家族や関係者の実名を記して感謝の気持ちを記載すること、
なるべく具体的なエピソード等を記載して伝えること、
遺言で多少は出てくるであろう不公平感に配慮しながら、なぜそのような遺言になったのか理由を記載すること、

など、いくつかポイントがあります

当事務所では、お客様一人ひとりの状況、お話をじっくりと十分にお聞きし、ご要望を踏まえた最適な遺言書の原案をご提案いたしております。
「付言事項」につきましても、文案のご提案をさせていただきます。

初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合せください。
遺言書で家族を想うあなたの気持ちを形にしましょう。

家族信託

資産を持っている方が、例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」など特定の目的に従って、保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託して管理や処分を任せる仕組みです。
「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」といえます。
家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。

ご自身(あるいはご家族)の意思能力(判断能力)の低下に備えて、資産の管理・処分・運用を家族が明確な権限をもって継続して行えるようにしておくなど、対策を考えて起きたい方に有効です。

遺言・相続サービスのご案内

遺言書の作成

遺言書の作成をお考えの方に、文案の作成やよりよい遺言内容のご提案、公正証書にするために必要な手続きの代行を行います。

相続人の調査

遺産分割協議や遺産の名義変更に必要な戸籍を収集して、相続関係説明図を作成します。

相続財産の調査

遺産分割協議や遺産の名義変更に必要な相続財産の内容を調査し、財産内容を明らかにする各種証明書を収集して、相続財産目録を作成します。

遺産分割協議書の作成

遺産の名義変更のために必要な「遺産分割協議書」を作成し、あわせて相続人同士の紛争を防止するお手伝いをいたします。

遺産名義変更手続きの代行

銀行預金や株式、自動車や不動産など、大変煩雑な遺産の名義変更の手続きを一括して代行します(不動産登記は司法書士が担当します)。

家族信託のご相談

家族による財産管理や承継の新たな手法であります、家族信託についてのご相談を承っております。また、こちらからご提案させていただくこともあります。

不動産の相続に関するご相談

不動産の相続対策について税金面なども考慮して最適な活用・相続のお手伝いをいたします。(パートナー不動産会社との連携により対応します。)

エンディングノートの書き方

エンディングノートの書き方につきましてもご指導、アドバイスさせていただきます。

お問い合わせ

はじめまして。行政書士の中島 領と申します。
お客様にとことん寄り添い、遺言・相続トラブルから大切なご家族、大切な資産を守りたい。それが私の使命です。
遺言書の作成や相続手続きについて、あなたの悩みをぜひ私にお聞かせください。

行政書士中島領

行政書士 オフィス中島
中島 領(なかじま さとる)
行政書士

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