相続節税対策のポイント・なとり会計・横浜

2019/10/03

相続税を節税するために知っておくべき基礎知識

相続税がかかる人は、これまで20人に一人と言われていました。 しかし、平成27年の相続税法改正によって、8人に一人が課税対象者と言われるようになりました。もしも相続税がかかるにしても、できるなら安くしたいと思うものです。相続財産の種類や相続する人によって課税額は大きく変わります。また、様々な特例も用意されています。それを知らずに余計に税金を払うようなことにならないよう、基本的なことを解説します。

相続税がかかる基準

相続税は、財産から基礎控除額を引いた金額に対して課税されます。 財産とは、現預金・土地・建物・株式・生命保険、などになりますが、 現預金以外のものもすべて、時価(現金)に換算して表します。

  • 土地の評価額は、原則、路線価x面積 で計算されます。
    (例:路線価17万円、土地100㎡の場合、17万円x100㎡=1,700万円)
    ※路線価とは国税庁が定めた、不動産の相続時に課税価格を計算する基準となる1㎡当たりの評価額で、毎年7月に更新されるものです。一般的に売買される価格の8割程度と言われています。
  • 建物は、毎年5月頃送られてくる納税通知書に記載された、家屋の固定資産税評価額がそのまま使われます。
  • 株式は、上場株式の場合は課税時期の終値や月平均値で計算します。上場していない会社の株式は、少し複雑です。基本的には会社の貸借対照表の資産と負債の差額である純資産が会社の価値になります。しかし、土地や建物と同様に会社の価値も時価で評価されますので、帳簿の数字をそのまま使うわけにはいきません。同業他社との比較なども考慮されますので、ここは専門家による算出が必要です。
  • 生命保険は、本来の相続財産には該当しませんが、みなし財産といって相続税の計算時には保険金も含めて計算することになっています。ただし、法定相続人の数x500万円は財産に入れなくていいことになっています。
  • 借入金などマイナスの財産は、差し引くことができます。ただし、住宅ローンなどで死亡時に保険で完済されるものは除外されます。

基礎控除額とは、
3,000万円+ 600万円x 法定相続人の数
※法定相続人とは、基本的には配偶者と子どもです。子どもがいない場合などは親や兄弟が含まれるなど、変わってきますので注意が必要です。例えば、法定相続人が妻と子供の1人の場合は、
3,000万円+ 600万円x 2人=4,200万円
となり、財産が4,200万円以下なら、相続税はかかりませんし、申告の必要もありません。

節税のポイント

相続税は、誰が相続するか、何を相続するか、によって課税額が変わります。
ここでは、法定相続人が妻と子の2人、相続財産1億円の場合を例に考えてみます。

1.誰が相続するか

まず、相続税の総額を計算します。
※誰が相続するかにかかわらず、相続税の総額はこの計算により決まります。
※税率は財産の額により決まっています。

1億円 – 基礎控除額(4,200万円)= 5,800万円
法定相続人が妻と子一人なので、2分の1ずつで2,900万円。
これに、税率(15% − 50万円)を掛けて385万円ずつ。
相続税額は合計770万円。

  1. 妻と子で法定相続分2分の1ずつを相続する場合
    総額770万円を、相続した割合1/2で按分
    妻 770万円 × 1/2 = 385万円 → 配偶者の税額軽減により 0円
    子 770万円 × 1/2 = 385万円
    合計 385万円。
  2. 妻一人が相続する場合
    1億6千万円まで『配偶者の税額軽減』により、ゼロ。
    ※相続税額がゼロの場合は原則として相続税の申告手続きは不要ですが、『配偶者の税額軽減』を適用する場合には相続税の申告手続きが必要となります。
  3. 子供一人が相続する場合
    合計770万円。
  4. 第三者が一人で相続する場合
    特別にお世話になった人など、第三者にも遺言によって財産を残すことができます。
    財産を第三者一人に残す場合の相続税は、通常の1.2倍と決まっているので、
    上記の770万円x1.2=924万円

2.何を相続するか

・現金の場合、上記の通りの相続税となります。770万円。

・不動産の場合

  1. 自宅、建物3,000万円、土地7,000万円の場合、前述の評価により、
    おおよそ400万円
  2. 賃貸住宅の場合、さらに評価が下がり、
    おおよそ180万円
    さらに、小規模宅地の特例を適用することで評価額を下げることができます。

また、現金を残す場合でも、贈与を活用することで節税が可能です。
例えば、贈与税の非課税枠(一人につき年間110万円まで)以外に、そのお金の使用目的が教育資金や住宅取得、結婚育児などの場合には贈与税の非課税の特例があります。

このように、相続税は誰が相続するか、何を相続するかによっても大きく変わってきますし、相続だけでなく贈与の特例を活用するなど、長い目で対策を考えることが大切です。

※平成27年7月時点の税法に基づき記載しております。




相続税は、相続が発生してから10ヶ月以内に原則現金一括納付となります。 この間に、残されたご家族で対策をたてるのは難しいことです。財産の分け方も含めて、早めの準備や対策をたてることが肝心です。様々な制度や特例をもれなく活かし、余計な税金を払わずに大切な家族に残すため、一人で悩まず、思い立ったらすぐに専門家に相談しましょう。

横浜の終活を応援します

終活のご相談・役立つ資料を差し上げます。
終活広告掲載の専門家がご相談におこたえします。
(横浜にお住いの方限定となります)

    ■ 役立つ資料のご請求<無料>
    資料請求

    不動産の相続にも役立つ、活用方法や税金に関する資料
    1.土地活用ガイド2.土地と建物の税金

    これからの暮らし方探しに役立つ、住まいづくりの資料
    3.大人HOUSE 間(あわい)・成熟した大人二人の暮らし方4.カゾク・ト・カゾク「多世帯の多彩な暮らし」のご提案

    資料提供会社より送付させていただきます。
    ご確認・アフターフォローのためご連絡させていただく場合がございます。

    ■ ご相談内容<無料>
    終活全般の相談をしたい相続・遺言に関して相談したい相続税について相談したい生前整理について相談したい不動産の活用や売却について相談したいその他(下記にご記入ください)

    不動産の活用・売却をお選びの方はご記入ください。
    ■ 不動産の所在地

    ■ 個人情報保護方針
    お預かりする個人情報は、お問合せ内容への回答以外の目的で使用することはありません。第三者への提供、漏洩、紛失などが無いよう、情報の管理には細心の注意を払い適切に取り扱います。

    お問合せ

    税理士名取直樹

    なとり会計
    税理士 名取 直樹

    TEL:045-443-8129

    MAIL:natori@natorikaikei.jp

    -相続・遺言, 終活
    -, ,