相続税は取り戻せます!相続財産再鑑定士・佐藤和基税理士事務所

2022/02/24

ご存知ですか?
亡くなってから5年10カ月以内であれば、
納めた相続税を取り戻せる可能性があります。

相続税還付セミナー

なぜ相続税を取り戻せるのか?
以下、順を追って説明します。

税理士にも専門分野がある

例えば医者であれば、内科、外科、耳鼻科等の専門があるように税理士にも専門分野があります。
一般的な税理士は会社の顧問や確定申告(法人税、所得税、消費税)を専門にすることが多く、相続税を専門にする税理士は限られています。
特に差が出てくるのが、土地の評価です。
相続税に慣れていない税理士は土地の現地調査、役所調査を実施していないため、最大限の評価減をしていないことが多く、税理士によって数百万から数千万の差が出ることが多々あり、場合によっては億単位の差が出てきます。

相続税還付のお手伝いでは、まず机上で減額の可能性を検討し、必要に応じて現地調査、役所調査を実施し、土地の利用制限、公法上の制限などの有無を確認し、実務上是認されている最大限の評価減要素を探していきます。
還付につながる成功率は、約70%となっています。

手続きは意外にかんたん

相続税の申告の際には、戸籍謄本、残高証明書等のたくさんの書類を用意し、手間暇がかかったと思いますが、相続税還付では、当初の申告をした税理士が作成して一冊にまとめている「相続税申告書と添付資料一式」をご用意していただくだけですので、とてもかんたんです。

※修正申告等をしている場合には、追加で「修正申告書等と添付資料一式」も必要になります。

顧問税理士にも迷惑がかからない

相続税還付の依頼者は、当初の申告をした顧問税理士に迷惑がかからないか心配される方が多いのですが、依頼者が話をしなければ顧問税理士に相続税還付を依頼したことが知られることはありませんし、迷惑がかかることもありませんのでご安心ください。

相続税還付の7つのポイント

最後に相続税還付の7つのポイントをまとめます。

〇亡くなってから5年10カ月以内

〇税理士が計算していても10件中7件が還付される

〇完全成功報酬のため絶対に損をしない

〇用意するものは「相続税申告書・添付資料一式のみ」でかんたん

〇相続税還付の依頼は当初の申告をした税理士には知られない

〇他の相続人の反対がある場合には1人でも還付請求可能

〇税務調査が終っていたら相続税還付の大チャンス

相続税を納めた方は、一度、相続税還付の可能性がないか相続税還付専門の税理士に相談することをお勧めします。 相続税の申告件数は税理士の数より少ないため、相続税の申告経験が無かったり、不慣れな税理士は意外に多いようです。特に不動産の相続では、さまざまな税制上の特例などがあり、相続税の算出時にその不動産の評価額を引き下げるための知識も求められます。
還付の可能性がないか気になる方、これから終活などで相続の準備をされる方は、詳しい専門家に相談してみるとよいでしょう。

この記事を書いた専門家

税理士 佐藤和基

佐藤和基税理士事務所
相続財産再鑑定士・税理士
佐藤 和基

〒171-0014
東京都豊島区池袋2-51-15
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TEL.03-6914-2640
FAX.03-6914-2641
営業時間
平日10:00~20:00
土日10:00~18:00

相続税還付(相続税を取り戻すための手続き)は、完全成功報酬で全国対応させていただいています。

ホームページ ▶︎ https://souzoku-satou.com/

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あなたの相続税を取り戻します!「相続財産再鑑定通信・2017年11月発行」より

テーマ:なぜ相続税還付を受けられるのか?

税理士に相続税の申告を依頼したにもかかわらず、なぜ還付を受けられるのでしょうか?

例えば医者であれば内科、外科、眼科、耳鼻科等の専門があるように税理士にも得意不得意があります。

一般的な税理士は会社の顧問や個人の確定申告をメインにしている人が多く、税目では法人税、所得税、消費税を取り扱っています。

それに対して相続税を専門にしている税理士は限られています。

特に差が出てくるのが土地の評価です。

相続税に慣れていない税理士は普段、土地の評価をする機会がほとんどないことから、土地の現地調査、役所調査を実施していなかったり、仮に調査をしていても普段接していない業務であることから、最大限の評価減をしていない場合が多く、税理士によって数百万から数千万の差が出ることが多々あり、場合によっては億単位の差が出てきます。

相続税還付のお手伝いでは、まず机上で減額の可能性を検討し、必要に応じて現地調査、役所調査を実施し土地の利用制限、公法上の制限等の有無を確認し、実務上是認されている最大限の評価減要素を探します。

また、そもそもなぜ税理士は相続税に不慣れなのか?という点ですが、平成27年中に亡くなられた方は1,290,444人で、このうち相続税の課税対象となった被相続人の数は103.043人でした。

これに対して税理士の人数が約75,000人となっています。

そのため、税理士1人あたりの年間の相続税申告件数は平均でわずか1.3件※となっており、相続税に慣れる機会が少ないのが実情です。

※平成27年度の増税前は年間申告件数が約5万6千件でしたので、年平均は約0.7件でした。

あなたの相続税を取り戻します!「相続財産再鑑定通信・2018年2月発行」より

テーマ:相続財産再鑑定士からの紹介

今回は、還付の成功事例をご紹介します。

この事例は、相続財産再鑑定士からご紹介いただいた案件となります。

納税額は約1,700万円でした。

減額に成功した論点としては、市街化整区域内にある雑種地の評価でした。

当初申告では、現況地目ではなく、登記地目で畑となっている部分のみ建築禁止と判断して

50%の減額をしていましたが、登記地目が宅地となっている部分は建築禁止である点を群的していませんでした。

そのため、全体を建築禁止として50%の減額をしました。

その他、宅地造成費として整地費の控除と旗竿敷地でしたので差引計算を行ったところ、無事に請求が認められ200万円の還付に成功しました。

減額に成功した主な要因詳細
市街化調整区域の建築制限市街化調整区域は建築制限を受けており、その点を斟酌(しんしゃく)できるところ、一部斟酌されていなかった。
差引計算の失念旗竿敷地については差引計算を失念していた。
造成費控除農地等を宅地に転用する場合において通常必要と認められる整地、土盛り等の費用として一定額控除できるのに控除していなかった。

上記の減額要因で実際に遺付を受けた金額

当初申告時の相続税17,000,000円

見直し後の相続税15,000,000円

還付金額2,000,000円

テーマ:二次相続の見直しで2件分の遺付

減額に成功した主な要因詳細
不整形補形が正方形、長方形のように整形ではないもので、評価減できるのに評価減していなかった。
間口按分の失念側方路線影響加算について、接する間口距離が想定整形地の間口距離よりも短い場合には按分計算をすることで評価減ができるのに、間口按分を失念していた。
広大地その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で一定の要件を満たすものは、大幅な評価減ができるのに評価滅していなかった。
墓地の向かい墓地の向かいにあることによる、利用価値の著しく低下している宅地としての評価減をしていなかった。

上記の減額要因で実際に運付を受けた金額

【一次相続の還付】

当初申告時の相続税72.000,000円

見直し後の相続税56,300,000円

還付金額15,700,000

【ニ次相続の還付】

当初申告時の相続税23,700,000円

見直し後の相続税16,900,000円

還付金額6,800,000円

合計還付金額22,500,000円

今回の事例は、ご両親の相続税を見直した結果、2件とも無事に還付が認められた事例となります。

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